公正取引委員会ホームページ情報(Japan Fair Trade Commission)



知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針(平成一九年九月二八日公正取引委員会)

標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方(平成十七年六月二十九日公正取引委員会)

フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について(平成十四年四月二十四日公正取引委員会)


独占禁止法
不当景品類及び不当表示防止法



JFTC審決集


掲載事件 一覧


インテル事件
ルートイン事件
ユニー事件
ベイクルーズ事件
グリーングループ事件







インテル事件

平成17年(勧)第1号

新聞発表データ: JFTC-intel-H17-1.pdf
審決データ:    JFTC-intel-Kan-1.pdf

 インテル株式会社は、インテルコーポレーションから、その製造販売するCPU(パーソナルコンピュータに搭載するx86系セントラル・プロセッシング・ユニットをいう。以下同じ。)を輸入し、これを、国内パソコンメーカー(国内に本店を置くパーソナルコンピュータの製造販売業者をいう。以下同じ。)に販売するに際して、平成14年5月ころ以降行っている、国内パソコンメーカーに対し、その製造販売するパーソナルコンピュータに搭載するCPUについて
(1) MSS(各国内パソコンメーカーが製造販売するパーソナルコンピュータに搭載するCPUの数量のうちインテル製CPU(インテルコーポレーションが製造販売するCPUをいう。以下同じ。)の数量が占める割合をいう。以下同じ。)を100パーセントとし、競争事業者製CPU(インテルコーポレーション以外の事業者が製造販売するCPUをいう。以下同じ。)を採用しないこと
(2) MSSを90パーセントとし、競争事業者製CPUの割合を10パーセントに抑えること
のいずれかを条件として、インテル製CPUに係る割戻し又は資金提供を行うことを約束することにより、その製造販売するすべて又は大部分のパーソナルコンピュータに搭載するCPUについて、競争事業者製CPUを採用しないようにさせる行為を取りやめなければならない。

(中略)

 日本インテルは、前記事実の2(1)記載の5社に対するCPUの販売に係る競争事業者の事業活動を排除することにより、公共の利益に反して、国内パソコンメーカー向けのCPUの販売分野における競争を実質的に制限しているものであって、これは、独占禁止法第2条第5項に規定する私的独占に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するものである。




ルートイン事件


平成17年(判)第26号

新聞発表データ: JFTC-route-inn-H17-9.pdf
審決データ:    JFTC-route-inn-Han-26.pdf


 被審人は、遅くとも平成16年4月ころから平成17年8月ころまでの間、「ルートイン」との名称を付したホテルにおいて提供する役務の内容について、当該ホテルに設置した浴場の浴槽の温水が、水道水を加温した上で医薬部外品である温浴剤を溶かしたものであったにもかかわらず、あたかも、鉱泉又は温泉を使用したものであるかのように表示していたが、かかる表示は、事実と異なるものであり、当該ホテルにおいて提供する役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであった旨を速やかに公示しなければならない。

(中略)

 以上によれば、被審人は、ルートインホテルにおいて提供する役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであって、これは、景品表示法第4条第1項第1号の規定に違反するものである。




ユニー事件

平成16年(勧)第34号

新聞発表データ: JFTC-uny-H16-34.pdf
審決データ:    JFTC-uny-Kan-34.pdf

1 ユニー株式会社は、「特別感謝デー」又は「特別ご招待会」と称するセール及び「火曜特売」と称するセールに際し、その取引上の地位が自社に対して劣っている自社と継続的な取引関係にある青果物の仲卸業者に対し、前記セールの用に供する青果物について、前記仲卸業者の仕入価格を下回る価格で納入するよう一方的に指示する等して、その青果物と等級、産地等からみて同種の商品の一般の卸売価格に比べて著しく低い価格をもって納入させている行為を取りやめなければならない。
2 ユニー株式会社は、自社の店舗の新規オープン時及び改装オープン時のセール並びに「特別感謝デー」又は「特別ご招待会」と称するセールに際し、その取引上の地位が自社に対して劣っている自社と継続的な取引関係にある食料品、衣料品、住居関連品等の納入業者に対し、自社の販売業務のための商品の陳列、補充、顧客が購入した商品の袋詰め等の作業を行わせるために、その従業員等を派遣するよう要請している行為を取りやめなければならない。
3 ユニー株式会社は、棚卸しに際し、納入取引関係を利用して、前記納入業者に対し、自社の棚卸しのための作業を行わせるために、その従業員等を派遣するよう要請している行為を取りやめている旨を確認することを取締役会において決議しなければならない。

(中略)

 ユニーは、百貨店業における特定の不公正な取引方法(昭和29年公正取引委員会告示第7号。以下「百貨店特殊指定」という。)の備考第1項に規定する「百貨店業者」に該当するところ、その取引上の地位が自己に対して劣っている仲卸業者に対し、特売の用に供する商品を、その商品と同種の商品の一般の卸売価格に比べて著しく低い価格をもって納入させており、これは、百貨店特殊指定の第4項に該当し、また、その取引上の地位が自己に対して劣っている納入業者に対し、百貨店特殊指定の第6項ただし書に規定する場合に該当しないにもかかわらず自己の販売業務のためにその従業員等を派遣させて使用しているものであり、これは、百貨店特殊指定の第6項に該当し、さらに、前記第1の1及び4の事実によれば、ユニーは、自己の取引上の地位が納入業者に対して優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、納入業者に対し、自社の棚卸し作業のためにその従業員等を派遣させることにより経済上の利益を提供させていたものであり、これは、不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)の第14項第2号に該当し、いずれも独占禁止法第19条の規定に違反するものである。




ベイクルーズ事件

平成17年(判)第3号

審決データ:  JFTC-baycrews-Han-3.pdf

1 被審人は、自社の小売店舗において販売したジー・ティー・アー モーダ社製のズボンの取引に関し、一般消費者の誤認を排除するために、平成12年2月ころから平成16年7月ころまでの間に被審人が行った、当該ズボンの原産国がルーマニアであるにもかかわらず、あたかも、原産国がイタリア共和国であるかのように示した表示は、事実と異なるものであり、かかる表示は、当該商品の原産国について一般消費者に誤認される表示である旨を速やかに公示しなければならない。この公示の方法については、あらかじめ、当委員会の承認を受けなければならない。
2 被審人は、今後、輸入されたズボンを販売するに当たり、原産国がイタリア共和国でないのにイタリア共和国であるかのように示す表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを自社の役員及び従業員に周知徹底させなければならない。
3 被審人は、今後、輸入されたズボンを販売するに当たり、原産国がイタリア共和国でないのにイタリア共和国であるかのように示す表示を行うことにより、当該商品の原産国について一般消費者に誤認される表示をしてはならない。
4 被審人は、第1項に基づいて行った公示及び第2項に基づいて採った措置について、速やかに文書をもって当委員会に報告しなければならない。

(中略)

 以上によれば、被審人は、本件商品の原産国について、商品の原産国に関する不当な表示(昭和48年公正取引委員会告示第34号)第2項第1号に該当する表示をしていたものであって、これは、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(平成15年法律第45号)附則第2条の規定により、同法附則第1条ただし書に規定する施行の日(平成15年11月23日)前に係る表示についてなお従前の例によることとされる同法による改正前の景品表示法第4条第3号の規定に、また、同施行の日以後に係る表示について適用することとされる景品表示法第4条第1項第3号の規定にそれぞれ違反するものである。
 よって、被審人に対し、独占禁止法第54条第2項並びに景品表示法第7条第1項及び第2項の規定により、主文のとおり審決することが相当であると判断する。




グリーングループ事件

平成16年(勧)第16号

審決データ:  JFTC-green-group-Kan-16.pdf

    主 文
1 グリーングループ株式会社は,「日田天領水」の商標を付したミネラルウォーター類の販売に関し、自ら又は取引先卸売業者を通じて、小売業者に対し、同社の定めた希望小売価格を下回らない価格で販売するようにさせている行為を取りやめなければならない。
2 グリーングループ株式会社は、次の事項を取引先卸売業者及び取引先小売業者に対し通知するとともに、一般消費者に周知しなければならない。この通知及び周知の方法については、あらかじめ、当委員会の承認を受けなければならない。
 (1) 前項に基づいて採った措置
 (2) 今後、前項の行為と同様の行為を行わない旨
3 グリーングループ株式会社は、今後、前記ミネラルウォーター類の販売に関し、第1項の行為と同様の行為により、小売業者の販売価格を制限してはならない。
4 グリーングループ株式会社は、前3項に基づいて採った措置を速やかに当委員会に報告しなければならない。

(中略)

   法 令 の 適 用
 上記の事実に法令を適用した結果は、次のとおりである。
 グリーングループは、正当な理由がないのに、小売業者に対し、グリーングループの定めた希望小売価格を維持させる条件を付けて日田天領水を供給しているものであり、これは、不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)の第12項第1号に該当し、また、正当な理由がないのに、取引先卸売業者に対し、同卸売業者をして小売業者にグリーングループの定めた希望小売価格を維持させる条件を付けて日田天領水を供給しているものであり、これは、同項第2号に該当し、いずれも独占禁止法第19条の規定に違反するものである。
 よって、主文のとおり審決する。






知的財産権情報サイト TOPページ