商標 判決集(18)


「ケンちゃん餃子」先使用による商標の使用をする権利確認事件
「Laser Eye」商標拒絶審決取消請求事件
「こくうま」商標事件






「ケンちゃん餃子」先使用による商標の使用をする権利確認事件

事件番号  平成19年(ワ)第3083号
事件名  先使用権確認
裁判年月日  平成21年03月26日
裁判所名  大阪地方裁判所
判決データ:  TM-H19-wa-3083.pdf

   主 文
1 原告が、別紙商標目録記載の商標に関し、別紙標章目録1ないし5記載の態様及び別紙地域目録記載の地域において、「ぎょうざ」について、先使用による商標の使用をする権利を有することを確認する。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
  事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
 主文と同旨
2 被告
(1) 原告の請求を棄却する。
(2) 訴訟費用は、原告の負担とする。
第2 事案の概要
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1) 当事者(原告)
 原告は、食品製造及び販売等を業とする株式会社であるが、主に餃子を製造販売している(甲139、弁論の全趣旨)。
(2) 本件商標
 被告は、別紙商標目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい、その登録商標を「本件商標」という。)を有している。
(3) 原告の標章の使用
 原告は、餃子(以下、原告の製造販売する餃子を「原告商品」という。)を製造し、別紙標章目録記載の各標章(以下、別紙に記載された順に「原告標章1」ないし「原告標章5」といい、併せて「原告各標章」という。)を使用して販売している。
(4) 紛争の発生(確認の利益)
 平成14年ころ、原告が原告各標章を使用することについて、被告が異議を述べたことから、原告は、被告に対し、協議を申し入れた。しかし、被告は、原告の申し入れに応対しなかった。このため、原告は、被告を相手方として、大阪簡易裁判所に調停を申し立てたが(平成18年(メ)第200号)、平成19年3月6日、不成立に終わった。
2 原告の請求(訴訟物)
 原告は、本件商標権に類似する原告各標章を使用しており、本件商標登録出願の際、別紙地域目録記載の地域(以下「本件地域」という。)において、原告の業務に係る商品を表示するものとして需用者の間に広く認識されていたとして、本件商標につき、同地域において、先使用による商標の使用をする権利を有することの確認を求めている(なお、請求の趣旨変更申立書の請求の趣旨には「先使用権を有することを確認する」と記載されているが、先使用による商標の使用をする権利を有することの確認を求める趣旨であると理解すべきである。)。
3 争点
 本件の争点は、原告の原告各標章の使用が、商標法32条1項の先使用の要件を備えているか否かという点と、その要件を備えた地域の範囲である。

(中略)

第4 当裁判所の判断
1 原告各標章の使用状況
 前提事実、証拠(甲6、7、139、そのほか、この項において引用する証拠)及び弁論の全趣旨によると、次の事実を認めることができる。
(1) 原告商品の製造販売の開始
 原告の創業者であるP2(現在の原告代表者の夫)は、昭和43年10月ころ、中華料理店を開店し、昭和44年ころより、地元のスーパーマーケットに惣菜店を出店し、餃子を製造販売していた。この餃子が好評であったため、築地市場の卸売店に販売するようになった。そして、昭和45年11月、有限会社ケンちゃんを設立し、昭和50年11月、株式会社に組織変更するとともに、商号を「ケンちゃん餃子株式会社」に変更した(甲3、5)。
 原告は、昭和45年11月の設立時から、「ケンちゃん餃子」の商品名で餃子を製造販売し、昭和50年11月には、上記商品名を社名とした。
(2) 販売実績
 原告は、昭和45年11月の設立後、昭和47年には、新たな工場(東京第1工場)を開設、稼働させていたが、製造が追いつかなくなり、昭和53年11月、ケンちゃん餃子新潟株式会社を設立し(甲83、84)、新潟工場を開設した。さらに、平成5年には、東京第2工場を開設した。
 原告の売上は、昭和49年11月決算期には1億2000万円余であったが、年々売上をのばし、その後、平成5年をピークにその後、増減を繰り返しながらも、ほぼ7億円以上の売上を計上している(甲13〜42)。
 一方、新潟工場では、当初、東京方面に販売していたが、新潟県内の小売業者に対しても販売するようになり、さらには、その近隣の県の小売業者に対しても販売するようになった(甲131〜133、甲134の1・2)。その売上は、第9期(昭和61年11月1日〜昭和62年10月31日)で9761万9410円、第10期(昭和62年11月1日〜昭和63年10月31日)で1億1343万0239円、第11期(昭和63年11月1日〜平成元年10月31日)で1億2652万8960円であった。
 また、平成元年2月には、新潟工場と合わせて、年間7000万個の餃子を作り、国内200社の中で5番目のシェアを有していた旨の記事が新聞に掲載された(甲79)。
 なお、原告は、設立当初から、一貫して、餃子の製造販売に絞って事業を展開しており(甲4〜8)、原告が、餃子以外の商品を扱っていることを窺わせる証拠はない。したがって、上記売上はいずれも原告商品を販売したことによるものであることが認められる。
(3) 原告各標章の使用
 原告の前身(昭和44年ころから昭和45年11月まで)に引き続き、原告(昭和45年11月以降)は、設立当初から、原告商品に「ケンちゃん餃子」の表示を使用するとともに、原告標章1(甲4〜9、85〜87、89、90、92〜127、130)と原告標章3(甲9、10)を使用してきた。
 また、原告は、設立のころから原告標章2(甲4、5、8、130)と原告標章4(甲5、8、91)とを、昭和61年ころから原告標章5(甲85〜87、89、90、92〜127)を、それぞれ原告商品に使用してきた。
(4) 宣伝活動
 原告は、昭和51年ころ、ラジオCMを放送し、平成2年から平成5年の間にも、ラジオCMを放送した(甲11、12、43〜77、135〜138、140〔枝番を含む〕)。
 上記CM放送の受信地域は、関東地方1都6県(神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県)と山梨県を完全にカバーし、さらに、福島県、長野県、静岡県、新潟県の一部を含むものである(甲80)。
 また、平成12年、原告のホームページを開設した。
2 先使用による商標の使用をする権利の発生の有無
(1) 本件商標と原告各標章との類似
 原告各標章を使用した原告商品は、餃子であり、本件商標の指定商品と同一であるところ、次のとおり、原告各標章は、いずれも本件商標に類似する。
ア原告標章1
 原告標章1は「ケンち、 ゃん餃子」という文字を横一列に記載した表示であり、本件商標と対比すると、外観では、「ぎょうざ」と「餃子」という、平仮名か漢字かという相違点があるが、その他は、同一である。
 また、称呼も同一である。観念は、いずれも「ケン」のつく人名の愛称であると推認される(このことは、原告の創業者の名が「P2」であり、被告の名が「P1」であることからも窺える。)。
 したがって、原告標章1と本件商標は類似する。
イ原告標章2
 原告標章2は、皿の上に「ケンちゃん餃子」という文字を「ケンちゃん」と「餃子」と二段にして記載した表示であり(なお、「ケンちゃん」のうち「ちゃん」が「餃子」の左肩から左端にかかるように記載されている。)、その要部は、「ケンちゃん餃子」にあるといえる。
 そうすると、上記アのとおり、原告標章2と本件商標は類似する。
ウ原告標章3
 原告標章3は、原告標章1とマーク(○にKを入れたものを山形に3つ重ねたもの)を組み合わせたものであるが、マークに具体的な称呼、観念はなく、その要部は、「ケンちゃん餃子」にあるといえる。
 そうすると、上記アのとおり、原告標章3と本件商標は類似する。
エ原告標章4
 原告標章4は、原告標章2とマーク(上記ウと同じ)を組み合わせたものであるが、マークに具体的な称呼、観念はなく、その要部は、「ケンちゃん餃子」にあるといえる(前記イ参照)。
 そうすると、上記アのとおり、原告標章4と本件商標は類似する。
オ原告標章5
 原告標章5は、男児の笑顔の図柄の下に「ケンちゃん」という文字を横一列に記載した表示であるが、男児の笑顔に特段の特徴がないことに比べ、「ケンちゃん」は、上記男児の名前であることが想起されることから、「ケンちゃん」により強い自他商品識別力があるといえる。一方、本件商標である「ケンちゃんギョーザ」のうち、「ギョーザ」は商品を表す普通名称であり、自他商品識別力は「ケンちゃん」にあるといえる。
 原告標章5と本件商標は、上記「ケンちゃん」において、外観、称呼、観念において同一である(前記ア参照)。
 したがって、原告標章5と本件商標は類似する。
(2) 本件地域における需用者の認識
ア前記1(2)、(3)によると、原告各標章を付した原告商品の売上は、少なくとも、本件地域を中心に7億円前後というものであり、新潟工場による製造、販売も合わせると、これを相当程度上回る。
 また、前記1(4)のとおり、本件地域において、ラジオCMを放送したことも考慮すると、遅くとも、本件商標の出願(平成8年12月6日)の際には、原告各標章は、原告商品の商品表示として、本件地域を中心に、需用者の間に広く認識されるに至ったと認めることができる。
イ被告は、原告商品のうち、業務用商品と市販用商品との販売実績が不明であると主張する。たしかに、その内訳は必ずしも明らかではないが、上記売上高によると、相当長期にわたり、店舗等において消費者の目に触れたことが窺え、また、前記1(4)のとおり、ラジオによるCM放送などを通じ、本件地域内では、業者間だけでなく、一般消費者間でも、原告各標章が、原告商品の商品表示として広く認識されるに至ったと認定して差し支えないと考える。
ウまた、被告は、仮に、原告各標章に周知性が認められたとしても、その場所的範囲は、全国ではなく、地域を限定すべきであると主張し、特に、新潟県における周知性を争っている。しかし、前記1(2)のとおり、新潟工場で製造したもののうち、新潟県内や近隣の県の小売業者に対しても販売していることが認められ、上記認定を左右するに足りる事情は窺えない。
(3) まとめ
 以上によると、少なくとも本件地域においては、本件商標の出願の際、原告各標章が、需用者の間で周知であったということができ、原告は、本件商標につき、本件地域において、先使用による商標の使用をする権利を取得したということができる。
 なお、商標法32条1項により、商標の使用権が認められる以上、その使用権の内容は、先使用時における使用態様に限定されるわけではないが、原告は、本件商標の使用権の確認を求めるにあたり、原告各標章の態様の使用に限定した使用権の確認を求めており、その限度で認容することとする。





「Laser Eye」商標拒絶審決取消請求事件

事件番号  平成21年(行ケ)第10031号
事件名  審決取消請求事件
裁判年月日  平成21年06月25日
裁判所名  知的財産高等裁判所 
判決データ:  TM-H21-Gke-10031.pdf

1 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は、平成18年2月13日、「Laser Eye」の欧文字を標準文字で表し、指定商品を第9類「光照射型混入異物検査装置」とする商標登録出願(商願2006−012069号)をしたが、平成19年2月16日付けの拒絶査定を受けたので、同年3月23日、これに対する不服の審判を請求した。なお、原告は、同日、指定商品を第9類「レーザー光照射型混入異物検査装置」と補正した。
(2) これに対し、特許庁は、原告の請求を不服2007−8568号事件として審理し、平成20年12月3日に「本件審判の請求は、成り立たない。」とする本件審決をし、平成21年1月9日、その謄本は原告に送達された。

(中略)

(3) 指定商品の類否判断
指定商品が類似のものであるかどうかは、商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にある場合には、たとい、商品自体が互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても、それらの商標は商標法4条1項11号にいう「類似の商品」に当たると解するのが相当である最高裁昭和33年(オ)第1104号昭和36年6月27日第三小法廷判決・民集15巻6号1730頁参照)。
イ これを本件についてみると、本願商標の指定商品「レーザー光照射型混入異物検査装置」の属する「異物検査機(異物検出機)」と「牛乳殺菌機」の属する「殺菌機」とは、@製造業者の一部が食品の製造・加工用の機械メーカーであることにおいて共通していること、A両商品を販売する会社もあること、Bいずれも食品の製造・加工メーカーにおいて使用されていること、以上の諸点に照らせば、両商品の対象とする食品の種類や具体的な目的及び機能ないし用途に、前記(1)ウのような違いがあるとしても、「レーザー光照射型混入異物検査装置」の属する「異物検査機(異物検出機)」と「牛乳殺菌機」の属する「殺菌機」とに同一又は類似の商標が使用されるときは、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認・混同するおそれがあると認められる関係にあり、商標法4条1項11号にいう「類似の商品」に当たると解するのが相当である。
ウ 原告は、「レーザー光照射型混入異物検査装置」は、高価であり、装置の販売担当者と需要者企業の購買担当者が仕様、納期等の打合せをした上で注文生産し、販売契約が成立するもので、店頭等で標準品として陳列販売されるような販売形態はないから、このような取引の実情においては、需要者に商品の出所の混同を生じさせるおそれはないと主張する。しかしながら、仮に、現在、原告において主張のような取引形態を採用しているとしても、それが、指定商品全般についての一般的、恒常的な取引の実情であると認めるに足りる証拠はない。





「こくうま」商標事件

事件番号  平成21年(行ケ)第10023号
事件名  審決取消請求事件
裁判年月日  平成21年07月21日
裁判所名  知的財産高等裁判所
判決データ:  TM-H21-Gke-10023.pdf

(2) 以上の事実関係に基づき、本件商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(商標法3条1項3号)に当たるかどうかについて判断する。
ア 本件商標は、「こくうま」と平仮名で縦に記載したものであるところ、本件商標の登録査定日(平成18年11月30日)以前に「こくうま」の語が国語辞典に掲載されていたことを認めるに足りる証拠はないから、「こくうま」の語は、日本語として一般的に用いられている語とまでいうことはできず、食品の品質等を暗示ないしは間接的に表示するものとはいえても、直接的に表示したものとまでいうことはできない。
 また、前記(1)認定のとおり、本件商標の登録査定日(平成18年11月30日)より前から、「こくうま」の表記は、ラーメン、カレー、コーヒー、惣菜の素などに用いられているものの、「こくうま」の表記がキムチに用いられた例が被告商品以外に存したとは認められない。前記(1)認定のとおり、原告は、本件商標の登録査定日より前から、「こく旨」、「KOKUUMA」の表記を含む商品名のキムチを販売しており、キムチについて「コクうま」との表現を用いた新聞記事も存したが、これらの表記は、いずれも本件商標とは異なっているし、原告商品の販売数量等も明らかでなく、また、これら以外に「こくうま」の称呼を有する表記がキムチに用いられた例が存したとは認められない。さらに、前記(1)認定のとおり、本件商標の登録査定日より前から、キムチの「コク」や「うまみ」について述べた書籍が存するが、それらも「こくうま」との表記を用いているものではないし、被告発行のパンフレット「『こくうま』熟うま辛キムチシリーズ商品概要」(甲64)の記載も、コクのあるキムチが好まれていることを示すものにすぎない。
 以上を総合すると、本件商標を「キムチ」に用いた場合、需要者・取引者には、「こくがあってうまい」というキムチの品質それ自体を表示するものと認識されるとまでいうことはできないから、本件商標が、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(商標法3条1項3号)に当たるとは認められない。

本件商標(登録第5020651号 第29類 キムチ )          



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